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回収・処理の流れ

株式会社泰成化学環境開発

産業廃棄物の処理の仕方

企業さま、店舗・事務所の経営者さまなどから「発生」した廃棄物は、適正処理や再資源化のために「排出」されます。「排出」前には発生をできるだけ少なくする「発生抑制」や、排出前にその一部を再度利用する「再利用」の取組みが行われます。その後、廃棄物が「排出」され、最終的に処分されるまでの行為。すなわち、廃棄物の「分別・保管」「収集運搬」「再生・中間処理」「最終処分」までの一連の流れの行為が行われますが、廃棄物処理法では、これらの行為を一括して「処理」「中間処理」「最終処分」を「処分」と定義されています。

①分別・保管

廃棄物処理法第1条に「廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」とありますので、廃棄物の処理は企業さま、店舗・事務所の経営者さまなどから発生した廃棄物を「分別」し「保管」するところから始まります。

ですので、まずは企業さま、店舗・事務所の経営者さまなどの方で廃棄物を処理しやすいように分別し、一定の場所で保管をしておいてください。

分別
分別・保管

②収集運搬

収集運搬は、企業さま、店舗・事務所の経営者さまなどから出された廃棄物の保管場所(排出場所)から廃棄物を収集し、処分を行う場所まで運搬することです。

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて行う場合は業務の許可を得る必要があり、原則として都道府県が担当されています。

運搬車
収集運搬

③再生・中間処理

廃棄物加工して原材料(燃料含む)化することを、廃棄物処理法では「再生」となります。いわゆる「リサイクル」のことです。

また、発生した廃棄物の約8割は中間処理施設に運ばれ、さまざまに加工されてから次の工程に送られます。この処理工程を「中間処理」といいます。

再生・中間処理
再生・中間処理

④最終処分

最終処分とは「埋め立て」になります。

最終処分場は、内陸設置と海面埋立の2通りがあります。

ただ、近年は廃棄物の再生利用が進んでいますので、埋め立てされる量は極端には増えなくなりました。

ひまわり
最終処分
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